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借地権とは?借地権付きの物件について

白い家

借地権とは

借地権を説明する前に、まず借地という言葉から説明します。
借地は言葉の通り、土地を借りること・もしくは借りている土地のことです。
借地権とは、建物の所有を目的とした地上権と、建物を建てることを目的とする土地賃借権があわさったものです。

借地権は大きく分けて、「旧法上の借地権」と「借地借家法による借地権」の2種類に分類されます。
借地借家法による借地権を細分化すると、普通借地権や定期借地権、一時使用目的の借地権などに分けられます。

ちなみに、旧借地権とは借地借家法が定まる前の借地権のことです。
木造・鉄筋・コンクリートと、建物の構造によって契約期間が異なり、契約更新を行うことで、状況によっては半永久的に借りられるのが特徴。
存続期間の定めがなかった場合、建物が老朽化・朽廃すると、借地権が自動的に消えますが、存続期間が定められているケースであれば、建物が朽廃した場合でも借地権は消えないのがポイントです。

一方、借地借家法は平成4年8月に制定された借地権のことです。
契約更新が前提の借地権で、地主は正当事由がない限り、基本的に契約を更新する必要があります。
存続期間は建物の構造に関係なく30年。更新後1回目は20年ですが、2回目以降は10年であることが特徴です。
更新すると当初より契約期間が短くなるため、その点は把握しておかなければなりません。

借地権の契約期間について

借地権付き物件のメリット・デメリット

最大のメリットは価格の安さです。土地と建物付きの一戸建てを手に入れるには、そもそも土地取得費用がかかります。
都心部や人気がある土地だと、坪単価も高いぶん、希望エリアで家を購入できない場合も。
ですが、借地権付き物件の場合、土地購入費用の約6〜8割の価格で販売されているため、同じ立地でも価格に差がみられます。
できるだけ価格を抑えたい人は、借地付き物件を含めて探しましょう。

また、税金がかからないのも大きな特徴です。
土地を購入した場合、不動産取得税・固定資産税・都市計画税の支払いが必要になります。
しかし借地権付き物件であれば、これらの税金がかかりません。

一方のデメリットは、地代の支払いが必要になることです。
地主さんに地代を支払わなければならないので、その点マイナスに感じる人がいるかもしれません。
建物のリフォームをする場合も、基本的に地主の許可が必要です。承諾を得られたとしても、リフォームの規模によって地主にいくらか支払う可能性も。
何らかの理由で借地権を買取りたい場合も、地主との交渉が必要になります。